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債権回収業務と集金代行業務

延滞債権を受託・買取し、適切な回収を実施します

債権回収業務

本業業務として、特定金銭債権の管理・回収の受託、および買取を承ります。 サービサー法により定められた特定金銭債権の管理・回収の受託、買取を行っています。
サービサー法上の特定金銭債権とは以下のものを指します。



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●金融機関等の貸付債権
●ノンバンク貸付債権
●クレジット債権
●リース債権
●求償債権
●政府関係金融機関、都道府県等の貸付債権 等




債権管理に関する業務の代行を実施します。

集金代行業務

兼業業務として法務大臣の承認を得て、特定金銭債権以外の正常債権の集金代行業務の受託を承ります。



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サービサー法により定められた特定金銭債権以外の債権についても、集金の代行を承っています。
また、債権管理に必要な書類の作成および発送の代行にも対応しています。